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津嶋行政書士事務所は相続、遺言、事業承継、その他許認可等を専門とする確かな事務所です。

TEL. 03-3924-0988

〒178-0065 東京都練馬区西大泉1-5-2

相  続INHERITANCE

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はじめに

 自分の大切な人が亡くなった時には何も手につかないものです。また、介護に疲れてしまっていたときには、亡くなってしばらくは呆然としてしまうかもしれません。
 
 ただそんな時でも一定期間内にしなければ間に合わない手続もあります。

 また、時間的・精神的に余裕があっても、相続人が各地に点在していたり、多数存在していた場合には、とても手間が掛かります。

亡くなった方ご自身がご自分の相続問題を解決しておらず、二重に相続手続きをしなければならないなど、複雑で面倒な場合もあります。

 さらに、相続人の中に、一度も会ったことのない人や苦手な人がいたりする場合には、手続きをしているうちに自分の方が具合が悪くなってしまうことがあるかもしれません。

 そんなときには、第三者が間に入った方が話がまとまりやすく、ストレスもあまり感じなくて済むことが多いと言われています。専門家に任せる方がいいのではないでしょうか。


相続手続の流れ

 相続が発生した場合には、次のような順で手続きを進めて行くことになります。

相続は、人の死と同時に生じます。
通夜、葬儀、告別式等を執り行なうとともに、次の諸点に注意が必要です。
 1 死亡届を出す(
7日以内
 2 公共料金の名義変更
 3 金融機関への届出
遺言書の有無の 調査・確認 まず、遺言書があるかどうか確認します。
遺言公正証書がある場合には、それに従います。自筆の遺言書がある場合には、発見時のまま開封せずに、家庭裁判所へ検認の申立をしなければなりません。
 1 生命保険金の請求
 2 国民健康保険から葬祭費、健康保険から埋葬費などの支給
 3 公的年金の死亡届(未支給年金の請求)
誰が相続人か、戸籍謄本を取って調べます。亡くなられた方の誕生から死亡までの一連の戸籍が必要です。子供がいない方の場合には、困難な作業となることが多いです。
 遺産を調査するのも大変です。不動産や金融資産の場合には、知らない財産があることも希ではありません。
遺族年金などが請求できる場合もあります。
4ヶ月 準確定申告の期限
相続人が確定したら、遺産分割協議をします。相続放棄をした人は、相続人でなくなりますので、参加できません。相続の放棄をするには、3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述をしなければなりません。
 なお相続人を確定するには、ある程度の法律的知識が必要です。
 ここで協議が成立しなければ、調停や審判といった裁判所の手続に移行しますので、なるべく協議が成立するよう努力したいものです。分割には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割などの方法があります。
協議が成立したら、その結果をまとめて「遺産分割協議書」を作成します。協議書は不動産の登記や金融機関への手続きの際に必要になりますので、法律的に誤りのない正確な記述が必要です。記載に不十分な点、誤った点があるとせっかくの協議が無駄になってしまいます。専門家の関与が望まれるところです。
財産の名義変更、不動産の相続登記などをします。これらについては、特に期限はありませんが、トラブルを防ぐ意味でもなるべく早い時期に済ませることをお勧めします。
相続税が掛かる場合には、10ヶ月以内に税の申告、納付が必要となります。
専 マークの付いたところは、専門家に委ねた方が良い結果を得られる場面です。






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