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津嶋行政書士事務所は相続、遺言、事業承継、その他許認可等を専門とする確かな事務所です。

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遺  言WILL


○○○○○○○○イメージ

遺言がないと困る場合

 ほぼ絶対と言っていいほど、遺言を残した方がいい場合があります。
それは、

  
@ 子供のいないご夫婦
  
A 戸籍の届出をしていないご夫婦

の場合です。
 
@ の場合には、残された配偶者が全ての遺産を取得できない場合がでてくるのです。なぜかというと、民法が相続人となる者の順番を決めているからです。

 つまり、配偶者は常に相続人となるのですが、子がいればその子と共同相続人となります。右の図をご覧になれば分かるように、多くの場合はこれに当たるので、当然のように感じ、あまり考えたことが無いと思います。
 しかし、子が無い場合、親がいればその親と共同相続人となります。1/3は親が相続するのです。「どうせ親の相続で自分が貰える」と思ったら大きな間違いです。下の図をご覧ください。亡くなった配偶者の親が相続した後に、その親が亡くなった場合には、配偶者はその親の相続人にはなりませんので、亡くなった配偶者に兄弟がいた場合には、その兄弟が親の相続人となり、配偶者へは一銭も入りません。驚きの結果ですよね。
こういうことが起こるのは、ご両親が健在ということですから、比較的若いご夫婦の場合です。しかも、若いうちというのは「まだ遺言書なんて」と考える方が殆どです。でも、いざという時には手の打ちようがないのです。

 もっと怖い場合があります。
 それは、「俺は一人っ子だから」などと夫から聞いていて、子供もいないけれど両親も既に亡くなっているから「相続人は私だけだわ」と思って安心していると、突然、会ったこともない人から「兄弟だから相続します」とか、「私、お父さんの娘だから相続します」と言われるなどと云うことがあり得るのです。そんなバカな・・・と思われるかもしれませんね。右の図をご覧ください、兄弟や、先妻の子の存在は現在の戸籍を取ってみても分かりません。それは、現在の戸籍法が夫婦を単位とした編成方法を採っているからです。戸籍の改製や、婚姻によって新戸籍を編製したなどいくつかの理由から、新しい戸籍には、従来記載されていた事項が記載されなくなる場合があるのです。勿論、戸籍を遡って取って行けば分かります。でも何もないときに普通はそんなことはしませんよね。ですから、いざ相続という時になって初めて「えーっ!!!」と言うことになるのです。
 更に怖いのは、弟や先妻の子が既に亡くなっていたような場合です。その場合には、その方の子が代襲相続人として登場してきます。
殆ど赤の他人と言っていいくらいの人が夫の相続に口を出してくるのです。すんなりいくとお思いですか?
 話がまとまらなければ、不動産の名義書き換えも、銀行預金の引き出しもできません。
 今までのお話で遺言がいかに大切かと言うことがお分かりになったかと思います。

A の場合はもっと大変です。それは、法律上、二人は「赤の他人」だからです。
 従って、遺言が無い限り、残された方が相続財産を手にすることは殆ど出来ません。このことは、いわゆる内縁関係だけにとどまりません。近時、同性同士で生活をする方もいるやに聞いています。このような方たちは、相続に関しては全くといっていいほど保護されていません。自分たちで考えておかなければならないのです。

子連れの再婚は気をつけて

 男性が子連で再婚をしました。入籍も済ませホッと一安心。それから20年たってお父さんが亡くなり、相続も無事済みました。 それから3年が経って今度はお母さんが亡くなりました。子供は相続の手続きをしようとしましたが、出向いた先の銀行で、「あなたは相続人ではありません」と言われ、ビックリ。あわてて無料の法律相談所に行ったのですが、話は同じでした。結局遺産は全てお母さんの兄弟が相続してしまいました。
 なぜこんな事になったのでしょうか。それは、子連れで結婚しても、それだけでは子と再婚相手とは親子関係にならないからです。
戸籍を見ても、姓が同じなので、うっかりすると気づきません。
 養子縁組をするのが一番ですが、遺言書を書くことによっても、この結果は避けることが出来ます。

  遺言があればできること

 たとえば、長男のお嫁さんに良く世話をして貰ったから財産を残してあげたいとか、身寄りも無いのでずっとお世話になった会に財産を寄付したいなどといったように、相続権のない者に財産を残したい場合には、遺言をすることがとても有効です。

 また、長男には散々迷惑を掛けられたので、財産をあげたくないとか、自分の住んでいる土地家屋は先祖からのもので無くしたくないから、相続人のうちの一人のものにして、他の者にはお金をあげることで済ませたい、などの場合にも遺言が有効です。

遺言の書き方

自筆証書遺言
遺言を書く場合に、まず思い浮かぶのが、ドラマなどに良く出てくる手書きの遺言書です。法律上は、これを自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印すれば成立します。しかし、自分が手書きで書く訳ですから、要件を欠かないように注意しなければなりません。要件を欠けば、遺言書としての効力は認められません。
自筆証書遺言の弱点としては、無効となる危険性のほかに、紛失、偽造・変造の可能姓があること、相続時の手続きが面倒なことなどがあげられます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、原則として公証役場に行って作ります。民法は、その手順として次のように定めています。
 @ 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝える
 A 公証人は、その口述を筆記します
 B 筆記したものを公証人が遺言者及び承認に読み聞かせ(閲覧させ)ます
 C 遺言者、証人は、その筆記の正確なことを承認して、署名、押印します
 D 公証人が、方式に従って作成したものであることを付記して、署名、押印します
公証人が書面にしますので、要件を欠いて無効になると云うことはありませんし、原本が公証役場に保管されますので、紛失、偽造、変造の恐れもありません。また、自筆証書遺言と比べ、相続が生じたときの手続きも容易です。
それにもかかわらず公正証書遺言の利用に躊躇するのは、費用が掛かることと、公証役場というところがどのようなものなのかよく分からず、面倒そうに思えるからだと聞きます。
費用が掛かる点はどうにもなりませんが、私たち行政書士に御依頼頂ければご指定の場所に出向いて遺言者のお気持ちを丁寧に伺い、それに従って遺言書の原案を作成した後に公証人と打ち合わせます。そうして、いよいよ公正証書にするという段階になったら、1日だけ公証役場にご一緒して頂きますので、ずいぶんと負担が軽減されるものと思います。
特に、アンダーラインの部分は、十分に時間を掛けて、その真意が伝わるように原案を作成しますので、いきなり公証役場に行って緊張しながら作成するよりも、自分の気持ちが表現された良い遺言書が作成できるものと思います。
なお、証人を家族、友人に依頼するのは、内容の漏洩という点からお勧めできません。多少の費用は掛かりますが専門家に依頼されることをお勧めいたします。公証役場でも証人を頼むことが出来ますし、私たち行政書士も証人となりますので、ご利用になった方が良いかと思います。

 



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