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津嶋行政書士事務所は相続、遺言、事業承継、その他許認可等を専門とする確かな事務所です。

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訪問介護HOME-VISIT LONG-TERM CARE

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はじめに 〜 介護事業とは

介護保険法に基づいて定められた介護事業には、施設に入所または来所してサービスを受けるタイプのものと、在宅のままサービスを受けるタイプのものがあります。

前者は、施設の用意等に相当の金銭的負担が掛かるだけでなく、人員も多数必要となるので、開設だけでは無く運営もそう容易ではありません。

これに対し、後者は、事業所もたとえばマンションの一室でも足りることが多く、人員も少数で可能です。従って資金的にも取り敢えず300万から500万円ほど準備すれば足りるようです。

ここでは、そのうち少人数でも始めることができる訪問介護事業について触れていこうと思います。

一つだけお話ししておきたいのは、よくあるのですが、開設の手続きを全てご自分でやろうと頑張る方がいらっしゃることです。

 もちろん人のやることですから、できないことはありません。しかしそれにはかなりの時間と労力が必要です。介護事業を始めようという方は、事業所を開設することが目的では無いはずです。多少お金は掛かっても、省ける労力と時間は省くべきではないでしょうか。

 なぜこのようなことを言うかといえば、訪問介護事業の一番のネックはどれだけの被介護者を獲得できるかで、とくにケアマネージャーとの連携が取れていればいいのですが、事業所でケアマネージャーを用意できなければ被介護者の獲得はかなり難しいと言わなければなりません。従って、事業所の開設までの時間を、事業所の周知、宣伝、ケアマネージャーとの連係の確立などに当てた方が、開設後の事業の展開にはるかに役に立つと思われるからです。

訪問介護事業所の開設
訪問介護事業を行うには、事業主は法人でなければなりません。

法人にはいろいろありますが、社会福祉法人やNPO法人だけでなく、株式会社でもかまいません。設立の容易さからすると、株式会社がお勧めです。

 既に営業中の会社が介護事業を行おうとするときは、会社の
定款に目的として介護事業が定められていなければなりません。定められていないときには、定款の変更が必要です。

 個人の方が介護事業を行おうとするときは、まず法人を設立しなければなりません。会社設立については、「会社設立」のページをご覧ください。

事業開始に必要な人員
最少でも3人が必要。

訪問介護事業所の指定を受けるには次の3人の配置が必要です。

 @ 管理者
 A サービス提供責任者
 B 訪問介護員

人数は、サービス提供責任者を含めて、
常勤に換算して2.5人以上になることが必要ですから、通常は管理者を含めて4人体制となります。
常勤に換算とは?

 非常勤で勤務する全従業者の勤務時間を合計した延べ勤務時間数を、常勤の従業者の勤務時間で割って、常勤で何人分に相当するかを計算したものです。
 たとえば、非常勤従業者4名の1週間の勤務時間の合計が120時間で、常勤の従業者の勤務時間が40時間だとすると、常勤換算3名ということになります。


 ただ、管理者とサービス提供責任者は兼務することが認められていますので、管理者が有資格者で、サービス提供責任者を兼務できる場合には、3人で事業を開始することが可能なのです。


事業開始に必要な資格
管理者になるために必要な資格はありませんが、専従かつ常勤であることが要求されます。

 専従とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
 常勤とは、その事業所における勤務時間が、定められた勤務時間数に達していることをいいます。

 管理者は、資格を有していれば、訪問介護員やサービス提供責任者を兼務することができます。事業主体である法人の代表者が、これらを兼ねることも出来ます。もちろん資格が必要なことは管理者の場合と同じです。



サービス提供責任者は、次のいずれかに該当する常勤の職員でなければなりません。

 @ 介護福祉士
 A 介護職員基礎研修修了者
 B ホームヘルパー1級
 C ホームヘルパー2級で実務経験3年以上


訪問介護員は、次のいずれかに該当する職員でなければなりません。

 @ 介護福祉士
 A 訪問介護員養成研修を受講した者


事業所指定の申請
訪問介護事業所を開設するには、都への申請が必要です。申請は、都指定の申請書へ必要事項を記載した上で、下記書類を添付して行います。

【申請書】
  1. 指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)
  2. 指定訪問介護・介護予防訪問介護事業所の指定に係る記載事項(付表1−1)

【添付書類】
  1. 定款、寄付行為等、登記簿謄本または条例等
  2. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
    就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し
  3. 事業所の管理者の経歴書(参考様式2)
  4. 事業所のサービス提供責任者の経歴書(参考様式2)
  5. 事業所の平面図(参考様式3)
    外観及び内部の様子が分かる写真
  6. 運営規程
  7. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
  8. 当該申請に係る資産の状況(資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書の写し等)
  9. 申請する事業所の所在地以外の場所で、当該事業所の一部として使用される事務所に係る記載事項(参考様式7)該当する事務所がある場合
  10. 介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9−1)
  11. 役員名簿(参考様式9−2)
  12. 介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9−3)
  13. 介護給付算定に係る体制等状況一覧表

バナースペース

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