介護保険法に基づいて定められた介護事業には、施設に入所または来所してサービスを受けるタイプのものと、在宅のままサービスを受けるタイプのものがあります。
前者は、施設の用意等に相当の金銭的負担が掛かるだけでなく、人員も多数必要となるので、開設だけでは無く運営もそう容易ではありません。
これに対し、後者は、事業所もたとえばマンションの一室でも足りることが多く、人員も少数で可能です。従って資金的にも取り敢えず300万から500万円ほど準備すれば足りるようです。
ここでは、そのうち少人数でも始めることができる訪問介護事業について触れていこうと思います。
一つだけお話ししておきたいのは、よくあるのですが、開設の手続きを全てご自分でやろうと頑張る方がいらっしゃることです。
もちろん人のやることですから、できないことはありません。しかしそれにはかなりの時間と労力が必要です。介護事業を始めようという方は、事業所を開設することが目的では無いはずです。多少お金は掛かっても、省ける労力と時間は省くべきではないでしょうか。
なぜこのようなことを言うかといえば、訪問介護事業の一番のネックはどれだけの被介護者を獲得できるかで、とくにケアマネージャーとの連携が取れていればいいのですが、事業所でケアマネージャーを用意できなければ被介護者の獲得はかなり難しいと言わなければなりません。従って、事業所の開設までの時間を、事業所の周知、宣伝、ケアマネージャーとの連係の確立などに当てた方が、開設後の事業の展開にはるかに役に立つと思われるからです。
非常勤で勤務する全従業者の勤務時間を合計した延べ勤務時間数を、常勤の従業者の勤務時間で割って、常勤で何人分に相当するかを計算したものです。
たとえば、非常勤従業者4名の1週間の勤務時間の合計が120時間で、常勤の従業者の勤務時間が40時間だとすると、常勤換算3名ということになります。
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